第三者管理方式
:管理組合の運営を第三者である専門家(管理会社など)に一部または全部を委託する方式。
昨今の課題「管理組合役員の成り手不足」 「区分所有者の高齢化や無関心」 「賃貸化の進行」等のための新たな管理方式で、理事会がないため、区分所有者の労力・ご負担を大幅に削減できます。
なお、本物件では、管理会社(三菱地所コミュニティ)が、管理組合からの委託を受け「管理者」として、管理組合の理事会・理事長が行う組合運営を代行します。
監事は、利益相反や不正を防止するために、「管理者」とは異なる外部監事に委託することで、適正化と透明化を図ります。
※参考 「管理者」とは
マンションの管理をするために規約又は総会の決議により選任された者を言います。
管理者の職務は、区分所有者を代理し、規約及び総会決議に基づきマンションの管理を執行することです。
一般的には、区分所有者の中から総会で選出され「理事長」が兼務する形態で職務を遂行しますが、区分所有法においては、区分所有者以外の者でも選任することができ、また自然人、法人を問いません。